職業病を未然に防ぎ、労働災害を事前に防止するために、労働安全衛生法等、法で定める有害な作業環境で働く人は必ず健康診断を実施しなければなりません。
愛知健康増進財団では、法令等に対応して適切で万全な即応体制をととのえています。
有機溶剤健康診断
有機溶剤健康診断は、次によりその実施が義務づけられています。
対象者
実施時期
有機溶剤健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
健康診断項目
必ず実施すべき項目
- 業務の経歴の調査
-
- 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
- 有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
- 有機溶剤による5.~8.および10.~13.に掲げる異常所見の既往の有無の調査
- 5.の既往の検査結果の調査
- 有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 尿中の蛋白の有無の検査
有機溶剤中毒予防規則別表に定められた有機溶剤について必ず実施すべき項目
- 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
- 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
- 貧血検査(血色素量および赤血球数)
- 眼底検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
- 作業条件の調査
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
- 神経学的検査
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鉛健康診断
鉛健康診断は、次によりその実施が義務づけられています。
対象者
鉛健康診断は、鉛または鉛化合物の種類と鉛業務によって規定されており、該当する業務に常時従事する労働者が対象となります。
実施時期
鉛健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
健康診断項目
必ず実施すべき項目
- 業務の経歴の調査
-
(1)鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
(2)血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
- 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 血液中の鉛の量の検査
- 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
- 作業条件の調査
- 貧血検査
- 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
- 神経学的検査
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特定化学物質健康診断
特定化学物質健康診断は、次により実施することが義務づけられています。
対象者
1. 現在常時従事している労働者
2. 過去に常時従事していた労働者で現に使用しているもの
実施時期
特定化学物質健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
健康診断項目
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石綿健康診断
石綿健康診断は、石綿ばく露作業者の健康管理のため、次により実施が義務づけられています。
対象者
- 石綿等(石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物)の取り扱いもしくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者。
- 石綿等の製造もしくは取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある労働者で、現に使用しているもの。
実施時期
石綿健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
健康診断項目
一次健康診断
- 業務の経歴の調査
- 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
- せき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の有無の検査
- 胸部のエックス線直接撮影による検査
二次健康診断
- 作業条件の調査
- 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査(胸部らせんCT検査)、喀痰の細胞診または気管支鏡検査
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電離放射線健康診断
電離放射線に係る特殊健康診断には、次の種類があります。
対象者
実施時期
雇入れ時、配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回、定期に実施
項目
- 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容および期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査およびその評価
- 白血球数および白血球百分率の検査
- 赤血球数の検査および血色素量またはヘマトクリット値の検査
- 白内障に関する眼の検査
- 皮膚の検査
項目の省略
- 雇入れ時、配置替えの際の健康診断は線源の種類等に応じて上記4.の項目を省略できる。
- 定期の健康診断は、医師が必要でないと認めるときは、上記2.〜5.の全部または一部を省略できる。
- 定期の健康診断のうち、前年の実効線量当量が5m㏜を超えず、その年も5m㏜を超えるおそれのない者は医師が必要でないと認めるときは、上記2.~5.の項目を行うことを要しない。
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じん肺健康診断
1.じん肺健康診断の種類、対象者
および実施時期
就業時
じん肺法第7条
【対象者】
新たに常時粉じん作業に従事する労働者
【実施時期】
就業の際
定期
じん肺法第8条
【対象者】
常時粉じん作業に従事する労働者
【実施時期】
管理 1 → 3年以内ごとに1回
管理 2・3 → 1年以内ごとに1回
【対象者】
常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在は粉じん作業以外の作業に常時従事する労働者
【実施時期】
管理 1 → 3年以内ごとに1回
管理 2・3 → 1年以内ごとに1回
定期外
じん肺法第9条
【対象者】
常時粉じん作業に従事し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断または特殊健康診断でじん肺の所見があり、またはその疑いがある労働者
【実施時期】
遅滞なく
【対象者】
合併症による療養のための休業が不要と診断された労働者
【実施時期】
遅滞なく
【対象者】
労働安全衛生規則に基づく一般健康診断の胸部X線検査および喀痰検査において肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の労働者
【適用の条件】
管理2 → 常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事する者
【実施時期】
遅滞なく
離職時
じん肺法第9条の2
【対象者】
常時粉じん作業に従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた労働者
【適用の条件】
管理1 → 1年以上継続勤務した者。前回のじん肺健診からの経過期間が1年6カ月以上
管理2・3 → 1年以上継続勤務した者。前回のじん肺健診からの経過期間が6カ月以上
【対象者】
常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた労働者
【適用の条件】
管理2・3 → 1年以上継続勤務した者。前回のじん肺健診からの経過期間が6カ月以上
2.健康診断項目
全員
- 粉じん作業についての職歴の調査
- X線写真検査(胸部全域のX線直接撮影)
有所見者
【胸部に関する臨床検査】
- 既往歴の調査
- 胸部の自覚症状および他覚所見の有無の検査
【合併症のない者】
合併症に関する検査の結果、治療不要となった者
- 肺機能検査(第一次)
- 肺機能検査(第二次)
【合併症またはその疑いのある者】
肺結核またはその疑いのある者
・結核精密検査
肺結核以外の合併症またはその疑いのある者
・肺結核以外の合併症に関する検査
健康診断項目の詳細はお尋ねください。
検査料金・特殊健康診断申込
当愛知健康増進財団までご連絡ください。
担当者が訪問させていただき、詳細なお打ち合わせをさせていただきます。
お問い合わせ
特殊健康診断
052-951-3917
(巡回)
052-951-3919
(施設内)
月~金 8:30 ~ 16:00/
土曜日 8:30 ~ 11:00