健康診断は健康状態を把握する手段であり、最終目的ではありませんので、健康診断の結果に基づく事後措置を必ず実施する必要があります。 健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者については、事業者は、医師から聴取した意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の事情を考慮して措置を講ずる必要があります。 健康診断の事後措置は、
健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師などからの意見の聴取、就業上の措置の決定などについての留意事項を示した「健康診断結果に墓づき事業者が講ずべき措置に関する指針平成8年10月1日公示。直近改正:平成29年4月14日基発0414第2号」が示されています。
資料:働く人の健康(公益社団法人全国労働衛生団体連合会)
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