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各種健康診断

健康診断の事後措置

健康診断は健康状態を把握する手段であり、最終目的ではありませんので、健康診断の結果に基づく事後措置を必ず実施する必要があります。 健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者については、事業者は、医師から聴取した意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の事情を考慮して措置を講ずる必要があります。 健康診断の事後措置は、労働安全衛生法第66条の4労働安全衛生法第66条の5労働安全衛生法第66条の6労働安全衛生法第66条の7 に定められています。

就業上の措置の例
就業場所の変更、作業の転換 、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置
作業環境等の改善の例
作業環境測定の実施、施設または設備の設置または整備
その他の必要な措置の例
作業方法の改善

健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師などからの意見の聴取、就業上の措置の決定などについての留意事項を示した「健康診断結果に墓づき事業者が講ずべき措置に関する指針平成8年10月1日公示。直近改正:平成29年4月14日基発0414第2号」が示されています。

一般健康診断実施後の措置の流れ
  1. 健康診断の結果を記録しておく。労働安全衛生法第66条の7
  2. 健康診断結果を労働者に通知する。労働安全衛生法第66条の6
  3. 必要な人には医師または保健師による保健指導を行う。労働安全衛生法第66条の7
  4. 作業管理と作業環境管理の見直し、衛生委員会または安全衛生委員会などへの報告、その他適切な措置を講じる。 労働安全衛生法第66条の5
  5. 常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、定期健康診断結果報告を所轄労働基準監督署に提出する。労働安全衛生法第100条

資料:働く人の健康(公益社団法人全国労働衛生団体連合会)

お問い合わせ
健康診断の事後措置

052-951-3917

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土曜日 8:30 ~ 11:00
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