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└ 一般健康診断

各種健康診断

健康で働くことはすべての人にとって、大変関心の深い、いわば人生の重大事です。事業者は法に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。 愛知健康増進財団では、健康診断の実施計画の打ち合わせから、皆様の事業場へ検診車で出向いて「健康診断の実施」「健康診断結果の整理」「精密検査の実施・ご案内」「事後措置」まで総合的にお手伝いします。

雇入時の健康診断

労働安全衛生規則第43条

事業者は、常時使用する労働者を雇入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断をおこなわなければなりません。

健康診断項目
  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  7. 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
  10. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査
  • 喫煙歴および服薬歴については、問診などで聴取します。
  • 聴力検査は1,000Hzおよび4,000Hzの30㏈(A)で純音を用いて、オージオメーターで検査します。
  • 心電図検査は安静時標準12誘導心電図を記録します。
  • 腹囲を着衣のまま測定すること、あるいは労働者が健診会場で自己測定することが認められています。着衣の上から測定を行った場合は、実測値から1.5㎝引いた値を腹囲の検査値とすることができます。
検査料金・健康診断申込のご案内

定期健康診断

労働安全衛生規則第44条

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

健康診断項目
  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  7. 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
  10. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査
  • 喫煙歴および服薬歴については、問診などで聴取します。
  • 聴力検査は1,000Hzの30㏈(A)および4,000Hzの40㏈(A)で純音を用いて、オージオメーターで検査します。ただし、45歳未満(35歳、40歳を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法を用いてもよいことになっています。
  • 心電図検査は安静時標準12誘導心電図を記録します。
  • 医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目の省略基準につきましては、当財団にお尋ねください。
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特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則第45条

事業者は、特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ケ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部エックス線検査および喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

特定業務健康診断における省略項目または代替方法
特定業務

特定業務従事者の健康診断の対象となる業務は、次のとおりです。

  1. 多量の高熱物体を取扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒素(ひそ)、黄りん、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒素(ひそ)、黄りん、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務
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海外派遣労働者の健康診断

労働安全衛生規則第45条の2

労働者を海外に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の建康診断を行わなければなりません。また、6ヶ月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。

必ず実施すべき項目
  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  7. 肝機能検査(AST (GOT)、ALT (GPT)、γ-GT(y-GTP))
  8. 血中脂質検査 (LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
  10. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査
医師が必要だと判断したときに実施しなければならない項目
  1. 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
  2. 血中の尿酸の量の検査
  3. B型肝炎ウイルス抗体検査
  4. ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
  5. 糞便塗抹検査(帰国時に限る)平成元年労働省告示第47号
医師が必要でないと認める場合には、次の基準により項目を省略することができます。 海外派遣労働者の健康診断における医師が必要でないと認める場合の項目の省略基準 平成元年労働省告示第46号 身長の検査 20歳以上の者 喀痰検査
  1. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
  2. 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
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労災保険の二次健康診断等給付

労働者災害補償保険法第26条

労働災害補償保険法による過労死(脳血管疾患および虚血性心疾患等)の予防給付「二次健康診断等給付」として定められている制度で、一般定期健康診断の結果、下記の「対象者選別の項目」のいずれにも異常所見があると診断された労働者は無料で二次健康診断と特定保健指導を受けることができます。

対象者選別の項目(一次健康診断)

労働者災害補償保険法施行規則第18条の16第1項

  1. 血圧測定
  2. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  3. 血糖検査
  4. 腹囲の検査またはBMIの測定
二次健康診断の項目

労働者災害補償保険法施行規則第18条の16第2項

  1. 空腹時血中脂質検査(空腹時のLDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  2. 空腹時の血中グルコース量の検査
  3. へモグロビンA1c (一次健康診断で受けた場合は不可)
  4. 負荷心電図検査または胸部超音波検査
  5. 頸部超音波検査
  6. 微量アルブミン尿検査(一次健康診断で尿蛋白が(士)、(+)の所見者)
特定保健指導の内容
  1. 栄養指導:適切なカロリー摂取等、食生活上の目標を示す指導
  2. 運動指導:必要な運動の目標を示す指導
  3. 生活指導:飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣改善に関する指導
受診費用他
  1. 受診費用は無料です。
  2. 労災申請の必要はありません。
  3. 労災保険料への影響はありません。
  4. 労災保険制度に特別加入されている方(事業主・役員・一人親方)及び既に脳血管疾患または心臓疾患と診断された事のある方は、対象外となります。
  • 一次健康診断を受診した日から3か月以内にお申し込みください。
  • 一次健康診断を受診した日から3か月を過ぎた場合、二次健康診断等給付を受け付ける事ができなくなります。
  • 1年度に1回のみ受けることができます。
  • 健診給付医療機関でのみ制度が利用できます。

検査料金・一般健康診断申込

検査項目
検査料金 (税込)
雇入時の健康診断
11,000円
定期健康診断
11,000円
特定業務従事者の健康診断
11,000円
海外派遣労働者の健康診断
派遣前 11,000円〜
帰国時 11,000円〜

当愛知健康増進財団までご連絡ください。 担当者が訪問させていただき、詳細なお打ち合わせをさせていただきます。

お問い合わせ
一般健康診断

052-951-3917 (巡回)

052-951-3919 (施設内)

月~金 8:30 ~ 16:00/
土曜日 8:30 ~ 11:00
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