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倫理規定抜粋

各種健康診断

第1章 総則

第1条 (目的)

この規程は、一般財団法人愛知健康増進財団(以下「財団」という。)定款第6条の規定に基づき、財団が様々な事業活動を行っていくうえで、財団及び役職員が遵守すべき規範を定めるものである。特に理事長は、この倫理規程の実践を自ら重要な役割として率先垂範し、関係先をはじめ財団組織全体への周知徹底と定着化に最大限努力する。
又、本規程に反するような事態が発生したときには、理事長自らが問題解決にあたる姿勢を内外に表明し、原因究明、再発防止に努めることを目的とする。

第2条 (公正で健全な事業活動)

財団は、関係法令及び財団の定款、社会的規範、社会的良識並びに内部規程等に基づいて、公正で健全な事業活動を行わなければならない。
2 財団は、社会的秩序や財団の健全な活動に悪影響を与える、あらゆる個人・団体とは一切関わってはならない。

第3条 (社会的信用の維持)

財団は、常に公正透明かつ自由な競争を通じて誠実な事業運営にあたり、顧客のニ-ズに応じた社会的に有用な健康診断等の事業及びサ-ビスを開発・提供し、不当な手段や不透明な行為による利益の追求をすることがあってはならない。
2 財団は、受託者、受託団体、関係団体、取引先等を含む幅広い社会との健全で良好な関係維持に努めなければならない。

第4条 (法令遵守)

財団の役職員は、常に法令遵守に留意するとともに、健康診断の精度とサ-ビスの質の向上に努めることにより企業価値を高め、もって顧客満足度を向上し、かつ社会公益への貢献度を一層高めるよう継続的に努力しなければならない。

第7条 (情報開示及び説明責任)

財団は、事業活動の透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示して、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

第8条 (地球環境の保全)

財団の役職員は、限りある資源や自然を大切にし、地球環境への負荷低減をはかるため、資源・エネルギ-の節約、廃棄物のミニマム化、リサイクル促進等に自主的かつ積極的に取り組まなければならない。

第9条 (研鑽)

財団の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。

第2章 倫理委員会

第10条 (規程遵守の確保)

財団は、必要あるときは倫理委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督・監視し、その実効性を確保する。

第3章 職業倫理

第17条 (職業倫理)

財団の役職員は、定款の規定、基本理念・基本方針・行動基準に基づき、公正で健全な事業活動を行なわなければならない。
2 財団の役職員は、意欲と誇りをもってその使命を果たすことを目的とし、職業人として、「何を目標として、どのように働くべきか」を自覚し事業活動を行なわなければならない。

第19条 (受診者の権利)

健康診断は、受診者と医師及び医療従事者、関係医療機関との信頼関係を確保して実施しなければならない。併せて、受診者の権利を認識し、これを尊重した医療を提供しなければならない。
2 前項の受診者の権利は、次のとおりとし、良質で安全且つ精度の高い健康診断を実施しなければならない。

  • (1)適切な健康診断を公平に受ける権利
  • (2)健康診断の内容について十分な説明と情報提供を受ける権利
  • (3)健康診断結果についての情報を知る権利
  • (4)健康診断の内容を選択し、説明を受け希望する検査を自ら決定する権利、あるいは拒否する権利
  • (5)健康診断に関する個人情報やプライバシ-について守られる権利
  • (6)健康診断に対する意見や苦情を申し立てる権利

第4章 守秘義務・個人情報の保護

第20条 (守秘義務)

当財団が収集する情報は、事業の実施に必要な最小限の情報とし、実施事業以外の目的に決して使用してはならない。

第24条 (個人情報の保護)

財団は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
2 「個人情報管理・特定個人情報取扱規程」は別に定める。
3 「個人情報保護方針」は別に定める。
4 「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」は別に定める。
5 「個人情報の取扱いについて」は別に定める。

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