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└ 指導勧奨による特殊健康診断

各種健康診断

厚生労働省が通達で事業主に実施するように示されている健康診断です。 愛知健康増進財団では、法令等に対応して適切で万全な即応体制をととのえています。

情報機器作業健康診断

令和元年7月12日基発0712第3号

配置前および1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施する必要があります。

作業区分
作業時間または作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの (すべての者が健康診断対象)
作業区分の定義
1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当する者

    作業中は常時ディスプレイを注視する、または入力装置を操作する必要がある

    作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である

作業の例

    コールセンターで相談対応(その対応録をパソコン入力)

    モニターによる監視・点検・保守

    パソコンを用いた校正・編集・デザイン

    プログラミング

    CAD操作

    伝票処理

    テープ起こし(音声の文書化作業)

    データ入力

作業区分
    上記以外の者
(自覚症状を訴える者のみ健康診断対象)
作業区分の定義
    上記以外の情報機器作業対象者
作業の例

    上記作業で4時間未満のもの

    上記作業で4時間以上であるが労働者の裁量による休憩を取ることができるもの

    文書作成作業

    経営等の企画・立案を行う業務(4時間以上のものも含む)

    主な作業として会議や講演の資料作成を行う業務(4時間以上のものも含む)

    経理業務(4時間以上のものも含む)

    庶務業務(4時間以上のものも含む)

    情報機器を使用した研究(4時間以上のものも含む)

検査料金・検査所要時間

騒音作業健康診断

平成4年10月1日基発第546号

対象者
通達の別表1及び別表2に掲げる騒音作業に常時従事する労働者。
実施時期
雇入れ時等健康診断として雇入れの際または当該作業への配置換えの際に、定期健康診断として6か月以内ごとに1回定期に実施する必要があります。 離職時または騒音作業以外の作業への配置転換時の聴力の程度を把握するため、離職時等の前6か月以内に定期健康診断を行っていない場合には、定期健康診断と同じ項目の離職時等健康診断を行うことが望ましいとされています。
健康診断項目

【雇入れ時・当該業務への配置時健康診断】

  1. 既往歴の調査
  2. 業務歴の調査
  3. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  4. オージオメーターによる250、500、1000、2000、4000、8000ヘルツにおける聴力の検査
  5. その他医師が必要と認める検査

【定期健康診断]

一次検査

  1. 既往歴の調査
  2. 業務歴の調査
  3. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  4. オージオメーターによる1000ヘルツおよび4000ヘルツにおける選別聴力検査

二次検査

一次検査の結果、医師が必要と認める者について行う。
  1. オージオメーターによる250、500、1000、2000、4000、8000ヘルツにおける聴力の検査
  2. その他医師が必要と認める検査
離職時等健康診断
定期健康診断と同じ
検査料金・検査所要時間

振動業務健康診断

昭和45年2月28日基発第134号 昭和49年1月28日基発第45号 昭和50年10月20日基発第609号 昭和50年10月20日基発第610号
第一次健康診断
  1. 職歴調査:経験年数、使用工具の種類、作業状況など
  2. 自覚症状調査:既往歴、現病歴などの問診
  3. 視診、触診:爪の変化、指の変形、皮膚の異常、骨・関節の変形・異常、上肢の運動機能の異常および運動痛、腱反射異常、筋萎縮、筋・神経そうの圧痛、触覚の異常などの有無
  4. 運動機能検査(1) 握力(最大握力、瞬発握力)(2) 維持握力(5回法)
  5. 血圧、最高血圧および最低血圧
  6. 末梢循環機能検査室温20℃~23℃位の室で30分以上安静にさせた後行うこと(1) 手指の皮膚温(常温下)(2) 爪圧迫(常温下)
  7. 末梢神経機能検査(感覚検査)(1) 痛覚(常温下)(2) 指先の振動覚(常温下)
  8. 手関節および肘関節のエックス線検査
第二次健康診断
  1. 末梢循環機能検査室温20℃~23℃位の室で30分以上安静にさせた後行うこと(1) 手指の皮膚温(常温下および冷却負荷)(2) 爪圧迫(常温下および冷却負荷)
  2. 末梢神経機能検査(感覚検査)(1) 痛覚(常温下および冷却負荷)(2) 指先の振動覚(常温下および冷却負荷)
  3. 運動機能検査(1) 維持握力(60%法)(2) つまみ力(3) タッピング
医師が特に必要と認めた者

健康診断の結果医師が特に必要と認めた者については、次の項目のうち医師が必要と認める事項を行います。

  1. 末梢循環機能検査:冷却負荷における指尖容積脈波
  2. 末梢神経機能検査:温覚計・冷覚計を用いた温覚および冷覚
  3. 心電図または負荷心電図
  4. エックス線検査:手関節、肘関節または頚椎の直接撮影(チェ-ンソ-等取扱い業務従事者に限る。)
  5. 聴力:オージオメーターを用い、両耳について聴力損失を500、1000、2000、4000、8000ヘルツの各周波数について測定すること

検査料金・指導勧奨による特殊健康診断申込

検査項目
検査料金 (税込)
情報機器作業健康診断
4,950円〜
騒音作業健康診断
3,850円〜
振動業務健康診断
3,300円〜

当愛知健康増進財団までご連絡ください。 担当者が訪問させていただき、詳細なお打ち合わせをさせていただきます。

お問い合わせ
指導勧奨による特殊健康診断

052-951-3917 (巡回)

052-951-3919 (施設内)

月~金 8:30 ~ 16:00/
土曜日 8:30 ~ 11:00
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